【エンディングプラン】親や自分が元気なうちに知っておいた方が良いこと10選

花
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エンディングプランという言葉はご存知でしょうか。

そうです、いわゆる終活のことです。

親御さんや自分が元気な内は考えられないことですが、もしものことは誰でもあることです。

例えば、もし認知症と診断されてしまったり、急に亡くなってしまったら、銀行口座は凍結されます。

口座が凍結されてしまうと、たとえ親族や子や配偶者であっても手をつけることができません。

また、ご本人には相続や事業継承など様々な希望があるかもしれません。

そうなる前に知っておきたいことを10個集めてみました。

目次

銀行口座の最適化

よくあるお話に、粗品目当てで様々な銀行の口座を作ってしまった方がいらっしゃいます。

私の知り合いでは、10箇所以上も口座があって、解約するのにかなり苦労したというお話を聞いたことがあります。

そこで、今後のことを考えれば銀行口座は少ない方が資産の管理や、もしもの時の手続きがとても楽になります。

本当なら1つに絞ってしまう方が一番良いですが、証券口座、公金受け取り口座、各種引き落とし口座などで複雑になっていることも多いでしょう。

なので、口座を統合してなるべく数を減らすよう、取引き金融機関の最適化をお勧めします。

そして、これが一番重要ですが、これはご本人が元気な内にしかできません

認知症の発症や、急逝してしまったら口座を凍結されてしまうからです。

ただし、銀行によっては認知症を発症しても、医療費などの使途に限り、親族が代わりにお金を引き出せるよう柔軟な対応をしてくれますので、取引銀行に相談してみてください。

銀行口座の数はなるべく統合して減らしておきましょう

成年後見制度

もし、自分の親が認知症を発症して銀行の口座が凍結されてしまったら。

取引先の銀行や施設が「後見人を立てないと取引できません」と言ってきたら。

そんな時は成年後見制度を利用する事になるかもしれません。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをします

成年後見には大きく分けて、後見人を本人が選べる「任意後見」と、専門家に全てを委ねる「法定後見」の2種類があります。

任意後見

任意後見は、本人が重要な契約などをひとりで決めることが心配になった時に、家族や信頼できる人を自分自身の意思で代理人として選任して契約することです。(任意後見契約)

身寄りがいない人でも、弁護士や司法書士などの専門家を選任することもできます。

また、任意後見人が親族の場合は、契約のとおり仕事をしているかを監督するための任意後見監督人が付くこともあります。

ただし、認知症が重度になると法定後見人に促される場合もあります。

法定後見

法定後見には障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。

しかし、この法定後見は様々なトラブルにより、本人や家族から不満の声が上がっています。

トラブル事例:
・夫婦で使っていた年金や貯金が使えなくなり生活苦になった。
・親族が勝手に後見人を申し立てて面会もできなくなった。
・本人が好きだった旅行にも行かせてくれない。ケーキでさえも許してくれない。
・後見人への報酬が高過ぎて、資産を守るはずがどんどん減っている。

また、後見人の選任や報酬額は全て家庭裁判所が決めるため、横領などの不正などがない限り、対応の不満などを理由に後見人を変えることはできません

報酬額は所有している資産によりますが、最低でも月額2万円、さらに監督人がついた場合は監督人の報酬も加わり、事務作業が発生すれば別途手数料もかかるなど、非常に高額です。

また、生前贈与ができなくなったり、家族でさえも口座の情報は教えてもらえなくなります。ただし資産状況は、家庭裁判所へ記録の閲覧・謄写の申請をすることで確認できます

さらに、本人が死亡するまで成年後見を止めることができません

成年後見を止めることができるのは、本人の判断能力が回復したと医師が判断したときだけです

そのため、法定後見人制度の利用には十分注意する必要があります。

どちらにしても、この後見制度には多額のランニングコストを支払う事になります

親族を後見人にしたいと考えている場合は、候補者として申立てを行います(候補者に親類がいないと選任されません)また家庭裁判所も親族を積極的に選任する傾向にあります

なるべく後見制度を使わないように、前もって後見人を必要としない施設、遺言書作成、遺産分割などを決めておくか、親族が後見人になれるよう、ご家族でご相談されることをお勧めします。

成年後見人が必要なパターン
・資産家や経営者など、資産の処分や事業継承など、認知症を発症してもスムーズに行いたい場合
・判断能力を欠いたことで親族による資産使い込みの恐れがある場合
・生活保護受給者またはこれに準ずる方で身寄りもなく、本人による契約や手続きが難しい場合
・判断能力を欠いたことで悪徳業者による不利益な契約を次々と交わしてしまう恐れがある場合

成年後見人が不要なパターン
・ご本人に判断応力がある場合
・親族と同居であったり、当面の生活費や入院費などを建て替えられる余裕がある場合
・入院や施設との契約で、親族が代理で手続きできる場合
・不動産の売却や、事業継承などの重要な契約が特に発生しない場合

財産がなく身寄りもいない方、身内が遠方に住んでいる方は、本人による契約や手続きが難しくなってしまうと生活が立ち行かなくなります。

そこで、後見人制度を利用することで、生活保護の申請、介護施設との契約を円滑に進めることができ、安心して老後を過ごすことができます。

生活保護を受けている方、またはこれに準ずる方、費用等を負担することが困難であると市町村長が認める方は、市町村が成年後見制度の費用を肩代わりする制度(成年後見制度支援事業)を利用できる場合があります。

担当ケアマネジャーまたは、地域包括支援センターや社会福祉協議会などに相談しましょう。

厚生省:成年後見はやわかり

後見の杜では、後見の必要判定や貢献への報酬予想額をシミュレーションできます。

成年後見人の利用は必須ではなく限定的です

家族信託

家族信託とは、家族に自分の財産の管理を任せる契約のことで、財産管理の自由度が高く、今注目されている制度です。

財産管理は、相続税対策や積極的な資産運用(生前贈与、不動産の買い換えや収益不動産の建設、株式・投資信託・外国為替等の金融商品の購入、生命保険契約の締結等)も可能です。

この家族信託も契約書作成などが必要になるため、専門家に依頼すれば後見制度と同様に多額の手数料が発生します

ただし、後見制度と違うのは、その後のランニングコストがかからないので、後見制度より安く抑えられることです。

家族信託を締結するには、契約書を作成し、公証役場に本人と共に出向いて契約を締結します

家族信託と成年後見制度の大きな違いは、入院・施設等の手続きや契約などの法律行為を本人に代わって行う「身上保護」ができないことです。※実際にはほとんどの施設で手続きや契約などに影響はありません

また、認知症の度合いによっては家族信託を締結できません。※軽度であれば締結できる可能性はあります

スクロールできます
家族信託任意後見制度法定後見制度
概要財産管理財産管理と身上保護財産管理と身上保護
相続対策・資産運用信託目的に沿った自由な運用・処分ができる投資・運用や換価処分、生前贈与等はできない(扶養義務に基づく親族への支出は可)投資・運用や換価処分、生前贈与等はできない(扶養義務に基づく親族への支出は可)
不動産の処分権限内であれば、その責任と判断において処分可能(売買や賃貸借の契約当事者になる)代理権により家庭裁判所や任意後見監督人の同意は不要(ただし問題になる可能性がある)家庭裁判所の許可が必要
後見人になれる人親族、友人、弁護士、司法書士、介護福祉士などの専門家親族、友人、弁護士、司法書士、介護福祉士などの専門家弁護士、司法書士、介護福祉士などの専門家、親族も候補者になれる
本人死亡後本人が死亡しても信託が終了しないようにできる本人の死亡により後見業務が終了する本人の死亡により後見業務が終了する
メリット財産管理の自由度が高い・財産承継ができる・死後の預金口座凍結を回避できる任意後見人を自分で選べる・申し立てから就任まで短期間法定後見人に取消権がある・親族が候補者にいれば選ばれやすい
デメリット認知症になった後は使えない・身上保護ができない認知症になった後は使えない・任意後見人に取消権がない家庭裁判所が決めるため後見人を選べない・一度申し立てたら止められない
届け先公証役場家庭裁判所家庭裁判所
ランニングコスト初期投資のみ必要、信託行為に規定した報酬以外は特になし自由に設定できる(無報酬も可)/監督人には月額1~2万円程度月額2~6万円程度/監督人は月額1~2万円程度/親族後見人でも報酬はある

取消権とは、契約などの法律行為を後になって取り消すことができる権限です。例えば悪徳業者との不利益な契約を後になって取り消すなどがあります。

家族信託なら相続対策も可、死後の銀行口座凍結も回避できます

延命治療の可否

あなたは、回復の見込みのない終末期になったとしたら、延命治療を望みますか?

延命治療とは、蘇生処置とは違い、胃瘻(いろう、体外から管を胃に挿入して栄養を送る処置)や、太い点滴による栄養供給、人工心肺装置を使用して生命を維持することを目的としています。

そして、高齢で回復の見込みのない終末期に延命治療がされるのは、世界の中でも唯一日本ぐらいなんだそうです。

この問題は、ご本人も家族にとっても、非常に辛い選択になるので普段は考えたくはないのですが、決めておかなければいけない重要事項です。

それは、本人の意思がない限り延命治療は途中で止めることができないからです。そして、延命治療を行なった期間が長ければ治療費は嵩みます。

意識のない患者の家族が延命治療を希望し、その後何年も生き続けた結果、資産や家族の気力・体力が尽きたとしても中止はできないのです。

じゅうえん

私の場合は、父との話合いで、延命治療はしないと決めていました
そして、いざ入院となった時、医師や看護師と蘇生処置や延命治療はどこまでするかを話し合いました

そこで、リビングウィルを用意しておきます。リビングウィルとは、「生前の意思」という意味です。

終末期医療を迎える人たちが、元気なうちに延命措置などに対しての意思を記しておくもののことで、「終末期医療における事前指示書」とも呼ばれます。

リビングウィルには、自分自身の終末期の医療に関する要望を残しておきます。

具体的には、人工呼吸器や透析、胃ろうなどによって生命を維持するための措置(延命措置)や、身体の痛みや呼吸の苦しさを緩和するための医療行為や、精神的・社会的な苦痛を和らげる緩和ケアなどが含まれます。

リビングウィルは、自分自身が望む最後のために、そして周りの人たちがあなたの終末医療で困ることがないために必要とされています。

そのため、リビングウィルを残すことで、自分自身は要望する医療を受けられ、周囲の人たちはその意思に基づいて判断が可能となり、心理的な負担やストレスが軽減されます。

延命治療の可否は重要です

死後事務委任契約

死後事務委任契約は、依頼者の死後に行わなければならない事務や整理を生前に第三者に依頼する契約です。

身寄りのない方や、親族が遠方、家族に負担をかけたくないとお考えの方に注目されています。

死後事務委任契約書を作成し、公証役場で公正証書化すると安心です。

おおまかに以下の事務手続きを依頼できます。

  • 遺体の引き取り
  • 死亡届申請・死亡診断書の請求・火葬及び埋葬許可書の申請
  • 親族や知人への連絡
  • 葬儀や納骨・永代供養などの手続き
  • 健康保険・年金の資格喪失届と保険証、印鑑証明カード返却などの行政手続き
  • 生命保険、火災保険、自動車保険などの手続き
  • 家賃や介護費用・医療費などの精算
  • 家財・自動車・デジタルデータの処分、遺品整理、部屋などの清掃
  • Webサービスやサブスクリプション、NHK、電気・ガス・水道・電話の解約手続きなど
  • ペットの引き継ぎなど

後見契約では葬儀や埋葬など死後の事務までは委任できませんが、死後事務委任契約では依頼者の死後から依頼内容に基づいた手続きが開始されます。

依頼内容はとても細かく指定できますので、家族や親族の負担はありません。

この契約の報酬は、預託金精算方式と、遺産清算方式の2通りあります。

預託金精算方式はまとまった額を預託金として、預託金の範囲で行われますが、預託金を超える出費が発生した場合は契約を履行できなくなる恐れがあります。

そして、遺産清算方式の場合では、遺産が少ないと契約を履行できなくなる恐れもあります。

いずれも依頼すると相当な額が必要となりますので、利用する場合はご家族とよく話し合ってください。

死後事務委任契約は死後処理の外注なのでお金がかかります

遺言

遺言は、一般的に「ゆいごん」と言われますが、正式には「いごん」と言います。

あらかじめ遺言書にて相続を指定することはできますが、トラブルが非常に多く、遺留分侵害額請求や遺言無効確認訴訟など、相続人同士で紛争が勃発するリスクがあります。

遺言書に関するトラブルの事例は以下のようなものがあります

認知症になってから遺言書が作成された:認知症が進行している場合、遺言能力が争われ、裁判所から遺言が無効と判断される可能性があります。

遺言内容があいまい:遺言内容が具体的でない場合、遺言の一部に効力が認められなかったり、登記申請が拒否されたりする可能性があります。

遺言書が「無効」「偽造」といわれる:遺言は法律で決まった通りの書き方でなければ無効とされる可能性があります。

遺留分侵害額請求が起こる:遺言者が、遺留分を除いた財産だけを遺言により自由に配分できます。しかし、全ての財産を特定の相続人に相続させるという遺言は、他の相続人は何ももらえないことになるため、遺留分侵害額請求による紛争勃発のリスクがあります。

遺言書が発見されない、隠されてしまう:自筆証書遺言の場合には紛失してしまったり、相続人に遺言を見つけてもらえなかったりすることがよくあります。

遺産分割後に遺言書が発見された:この場合、遺産分割協議の錯誤無効を主張していくことになります。基本的には発見された遺言が優先することにはなりますが、解決までの間に不動産が第三者に売却されるなど、権利関係に変動が生じる可能性もあります。

遺言の執行が大変だった:相続人間で紛争になり、裁判所で調停などをするような事態になってしまうと協議完了までに何年もかかるケースも珍しくありません。

これらのトラブルを防ぐためには、元気なうちに具体的かつ明確な内容で遺言書を作成し、その後数年おきに内容を見直すことが推奨されています。

相続は争族と揶揄されるように、遺言書の作成には十分考慮されることをお勧めします。

遺言書は争いの元になることもあるので要注意

相続

いざ相続が発生した時に、身の回りの世話や介護、仕送りしていたなどで法廷相続分では不満が出ることもあります。

そこであらかじめ遺産分割について相続人で話し合い、合意をしておけば、それを遺言書に反映することでトラブルを回避することができるかもしれません。

ただし、被相続人の生前に遺産分割をすることはできませんので、相続が発生した時に速やかに遺産分割協議書を作成できる準備として捉えてください。

遺言書も遺産分割協議書も、法的に必ず作成しなければならない書面ではありませんし、外部に委託すると料金も安くはありません。

じゅうえん

遺産分割協議書は自作すれば費用はかかりません

遺言書と遺産分割協議書では、遺言書の方が優先されますが、遺産分割協議書を作成して相続人で合意してあれば、相続人の間で発生する可能性の高いトラブル(「言った、言わない」の類)を避けることができます。

また、借金がある場合、借金以外の資産だけを受け継ぐことはできません。そのため相続放棄をするのかも、あらかじめ話し合っておくことは重要です。

相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述を認めてもらう手続きです。相続人としての地位を完全に失うので、負債も資産も一切相続しません。

親御さんが亡くなる前にお金の話をされるのは不快に思われるかもしれませんが、不毛な争いを避けるためにもぜひ相続について話し合ってください。

遺産分割協議は争いを避けるための有効な手段

仏壇仕舞い・墓仕舞い

相続税の対象には含まれない仏壇やお墓ですが、実は今、受け継ぐ人がいなくなるために仏壇仕舞い・墓仕舞いを検討されるケースが増えています。

仏壇じまいの場合、仏壇がたとえ高価なものでも売却することは非常に難しく、ほとんどがお焚き上げになります。

やり方は「根性抜き」「魂抜き」などと呼ばれる閉眼供養をした後にお焚き上げ、または一般的な家具として廃棄します。

また、位牌や遺影なども、仏壇と併せてお焚き上げされることもあります。

墓じまいの場合は、離檀料を請求されたり合同墓への改葬、お墓の撤去などに費用がかかり、墓仕舞いをきっかけに菩提寺とのトラブルも予想されます。

仏壇仕舞い・墓仕舞いは、親類縁者から不満が出ることもありますが、この少子高齢化に伴って子孫に負担を先送りすることにもなりますので、今後、親御さんの存命中に親類縁者と十分話し合う必要が出てくるでしょう。

また、これをきっかけにお骨上げをしないという選択もあります。

受け継ぐ人がいないなら仏壇仕舞い・墓仕舞いを

エンディングノートを自作する

これまで上げてきた項目の契約などは、第三者に委託すると非常に高額な料金が発生してしまいます。

そこで少しでもお金をかけずに、残されたご家族へ負担とならないように、エンディングノートを自作される方が増えています。

エンディングノートには銀行や不動産などの財産目録の他に、延命治療の可否、契約中の葬儀社や菩提寺の指定、知人の連絡先、契約しているWEBサービスやサブスクリプション、ペットの預け先など様々なお願いを記載できます。

エンディングノートは雛形が販売されているので、必要事項に書き込むだけで完成します。

じゅうえん

エンディングノートに書かれる事項は、ほぼ遺言書のような形になりますが、法的効力はありません

エンディングノートは残されたご家族の負担軽減のために

死後の忘れがちな手続き

不動産の相続登記

今までは相続登記をはじめ、不動産所有権に関する登記は、法律により義務化されていませんでした。

ところが、相続登記を忘れたり、手数料を惜しんで登記しなかったことにより、相続人が大勢いる不動産や所有者のわからない不動産が全国各地で問題になっています。

不動産を相続したら必ず相続登記をしましょう。

法改正により、相続登記の義務化が2024年4月1日から順次施行されます
正当な理由がなく登記を怠った場合には、最大10万円の過料が科されることがあります。

登記は、不動産の管轄地である法務局へ「相続による所有権移転の登記」をします。

その時に遺産分割協議書相関関係説明図などが必要になる場合もありますが、自作すればお金はかかりません。

不動産を相続する人が決まったら、自分で届を出せば、費用は印紙代で済みます。

手続きに不安な方は、専門家による相談会が開催されているのでご利用ください。

保険の調査

契約している生命保険を全て把握しているなら問題ないのですが、契約者本人が忘れてしまっているかもしれません。

そこで、生命保険協会へ契約者にかけられている全ての保険を調査してくれます。ただし、手数料がかかります。

準確定申告

これは亡くなってしまった方の確定申告を、相続人が代わりに申告するもので、医療費控除など払い過ぎた税金を取り戻すことができる場合があります。相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告します。

準確定申告をした方が良いケース

  1. 生前の医療費が高額であった場合(セルフメディケーションを含む)
  2. 年末調整を行わず、源泉徴収税額を納め過ぎている場合
  3. 配偶者控除、扶養控除、雑損控除、特定寄付などの控除を受ける場合

ただし、税理士に依頼する場合は返って出費になる場合があるので、できれば相続人自身で作成されることをお勧めします。

還付金の受取り先は、一人の相続人がまとめて受け取ることもできます。

死後の手続きを知っておくことで後に禍根を残さないように

まとめ

私の父の時も上記の内容を話し合い、かなりシンプルに整理したはずでしたが、それでも死後の手続きは非常に大変でした。

死とは、誰しも必ずやってくる事象です。残された家族のために準備しておくことは、両親やあなたが生きた証を良い形で残すことにつながります。

エンディングプランを立てることは、家族に対する最大の贈り物かもしれません。家族は希望を尊重し、お互いにスムーズな最後を経験できることでしょう。

花

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