意外と多い建物の未登記
法務省によると・・・
今流行(?)の空き家に相続人が100人近くいて簡単に取り壊せない問題の元凶がこれです。
不動産が相続登記してなかったり未登記のまま放置すると亡くなった被相続人の子や孫というように相続人にあたる人が増えていきます。
ついには所有者のわからない空き家や老朽倒壊危険家屋などが増え、解体したくても相続人全員の同意が得られないために、行政も手出しできない問題となりました。
ちなみに家系や相続関係をまとめた相関関係説明図を作成する場合、相続人の数が多いと作成するだけでかなりの額がかかります。
相続人が100人いれば100万円以上かかることや、被相続人の改正原戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を集めるだけでも、手間とお金が大変なことになります。
そしてこの問題の原因であろうと思われる一つに「登録するための測量や調査、登記手数料が高い!」ことです。
「土地家屋調査士」や「司法書士」に計測から所有権移転登記申請までを依頼すると、その分の費用が数万~数十万円必要になります。
私の父も過去に登記申請料を出し渋って、建物だけ未登記にしたと言っていた記憶があります。
また、もう一つの原因として、たとえ相続人になったとしても、法律で義務化されていなかったため法務局から移転登録を促されず、気付かない方も多いのではないでしょうか。
ちなみに固定資産税は役所で死亡届けを出すと、ついでに手続きを促されるので固定資産税を払う人は確実に手続きされます。
だから、私みたいに「固定資産税払っているんだから所有権もあるんだろう」と勘違いする方も多いはずです。
固定資産税と登記登録(所有権)は別物です。
登記登録されているか不安な方は役所で聞いてみてください
その時に建物が未登記や移転手続きされていないと判明したら登記や移転登記されることをお勧めします
ただし代々受け継いできた不動産なら相続人の数でちょっとびっくりするかもしれません
家や土地を売りたい人は必ず登記しましょう
私みたいに固定資産税払う=土地建物の権利があると思い込んでいる人は要注意です。
相続登記をしてなかった人が、相続した土地建物を売る際に思わぬ面倒な手続きが発生して、引き渡し期間が延びてしまったり、想定外の高額な費用が発生します。
下手をすると相続争いに発展します。
できれば役所の税務課で不動産登記も調べてもらい、問題があれば法務局や行政書士に相談しましょう。
これは不動産の価値が少額だろうと関係なく起こりえます。
登記が整えば後が楽になるのでお勧めです。
管轄の法務局へ届け出る
手続きするなら最寄りの法務局で良い、というわけではありません。
最寄りの法務局ではなく相続した不動産の地域を管轄する地方法務局または支局で手続きすることになるので、現地の司法書士さんにお願いする方が手っ取り早いかもしれません。
法務局や司法書士会で無料相談が開催されているのでぜひ活用してください。