【テンカン発症者の運転再開】診断書提出から公安委員会より審査のうえ自動車運転再開の許可を頂きました

自動車の鍵
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テンカンを発症して、最後の発作からまる2年以上が経過。

その間、投薬治療中ではありますが発作が再発しなかったことから自動車の運転再開に向けて手続きを進めていました。(運転に支障するおそれのある発作が2年間無いことが条件で、薬の服用の有無は関係ありません)

じゅうえん

ちなみに何故2年かというと、お医者様から「2年間は運転しないで」と自動車の運転を止められていたからです。

自動車が無いと不便な地域のため、この2年は妻と義母さんに代理運転をさせてしまいましたが、ついに公安委員会から自動車の運転再開の許可をいただき運転できるようになりました。(退院後に警察署に問い合わせたところ、運転を止められている間の免許証は所持したままで警察署に預ける必要は無いとのことです)

今回は自動車の運転再開ができるまでの手続きを書いていきます。

目次

審査から自動車の運転再開まで

最後の発作からまる2年以上が経過しましたので主治医に相談し自動車の運転再開への手続きを教えていただきました。

  1. 最寄りの警察署の交通課へ自動車運転再開について面談日時を予約する
  2. 面談にてお薬手帳を持参し、病名や飲んでいるお薬の種類、発作の内容などを詳細に申告する
  3. 公安委員会に提出するための専用の診断書用紙をもらう
  4. 主治医に診断書用紙を渡して診断書の作成を依頼する(診断書作成の日付は最後の発症から2年以上が経過していること
  5. 1〜2週間で診断書(¥3,300くらい)が出来上がるので、公安委員会または警察署へ郵送または持参する
  6. 1〜2週間で審査結果が電話連絡にて届く
  7. 審査結果が可なら、その日から自動車の運転再開ができる
じゅうえん

診断書を郵送または持参する際は診断書のみの提出で大丈夫です。免許証のコピーなどは不要です。

公益社団法人日本てんかん協会ポスター「てんかんのある人の運転免許取得・更新について」

これからは2年ごとに再審査

お医者様から診断書を頂く場合、公安委員会が発行している診断書テンプレートにお医者様が診断内容を記入するものでお医者様独自の診断書ではありませんのでご注意ください。

まずは主治医に自動車の運転再開について相談をして指示を仰ぐか、警察署の交通課にて面談の上、専用の診断書の用紙をもらいます。

診断書の様式の一例

私の場合は「障害が生じているとは言えず、今後()年程度であれば、発作のおそれの観点からは、運転を控えるべきとはいえない」とお医者様から診断されましたので、県警より審査結果とともに今後は2年ごとに再審査しますと連絡がありました。

2年後にも診断書の用紙が郵送されてくるので、主治医に再度診断書の作成を依頼、診断書を公安委員会へ提出し再審査をするとのことです。

ちなみに私は来年免許の更新時期なのですが、その際は病気の申告のみで済むんだそうです。

2年ごとと書きましたが病気の種類や程度によっては1年や6ヶ月といった頻度で審査が必要な場合もあります。また、重度の意識喪失などで運転免許を拒否又は保留されても、一定の期間再発がなければ適性検査にチャレンジすることもできます。

なお大型免許と第2種免許の場合は、運転を主たる職業とする仕事であっても5年以上発作がコントロールされていて服薬も終えていない限り再開はできません。

運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について|警察庁Webサイト

私の場合は手足の麻痺(意識が発作中も保たれている単純部分発作)が現れたので2年間の禁止でしたが、麻痺も意識喪失も無い脳波だけでテンカンと診断された場合は1年となるかもしれません。その場合はお医者様の指示に従います。

テンカン発症者が運転することについて正直な気持ち

テンカン発症者が運転することについて、重大な事故などの報道を見てしまうと正直怖いと思います。

それは加害者側になること、被害者側になること、両方ともです。

しかし本当に恐ろしいのは支障がある事を知っていながら運転してしまう人のことだと思います。

テンカンと同様に低血糖症や脳梗塞など疾病による意識喪失、睡眠時無呼吸症候群による睡眠障害、そううつや認知症、薬物や飲酒なども言える事です。※「運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について」より

風邪薬の注意書きに「服用後は乗り物や機械操作等の運転はしないでください」と書いてありますので、事故の原因が風邪薬の服用によるものであれば罪が重くなる可能性だってあります。

また、強烈な眠気に襲われながら無理に運転するのも同様だと思います。これなら誰でも経験があるのではないでしょうか。

本来なら運転に支障がある時は運転しないのが原則でしょう。

そこで私は、このような悪いと知っていながら運転する人と同じ目で見られることを恐れています

そのため公安委員会に申告し、公安委員会の指示に従い、審査していただいた上で運転の許可をいただいたのです。

そして私は毎日の体調や薬の服用のチェック、定期的な受診と検査も怠っておりません。

また、これから数年間は妻を同乗させて様子を見てもらい、違和感があれば交代できるようにします。

それほど車の運転には気を遣っています。

私は発症前からゴールド免許ですが、これからはさらに気を引き締めて運転するつもりです。

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