複数の事業所に雇用されていることになる
もしあなたが退職届を出しても有給休暇の消化期間に入ってすぐには退職扱いにならない状態で、自分の法人を立ち上げた場合、複数の事業所から収入がある状態となり日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」をする事になります。
提出期限は「事実発生から10日以内」となっていますので当てはまる方はお近くの年金事務所(日本年金機構)に相談してください。
私の場合、まさに上記のパターンで在職中に法人を立ち上げたので、この二以上事業所勤務届を出しました。今となっては退職してから法人設立すればよかったと少々後悔していますが、その理由はと言いますと「健康保険証の切り替えが面倒」だった事です。
※ただし、通院している私にとっては面倒でしたが、至って健康な方はさほど影響ないかもしれません。
退職した事業所の健康保険証は「退職日まで持っていた方がいいよ」と言われていたので持っていたのですが、二以上事業所勤務届を出す際に選択する事業所を自分の法人にしたため、事実上は自分の法人の設立日から切り替わっていたのです。
つまり、私の法人設立日以降は元事業所の健康保険証は失効となってしまったのです。どうりで、まだ退職日まで日にちがあるのに元事業所の管轄事務所から「すぐに保険証を返しなさい」と督促が来てたわけです。
運良く切り替わった保険証が手元に届くまでの間に通院する機会はなかったので面倒には至りませんでしたが、実はようやく訪れた退職日以降にも面倒なことが起こりました。

スムーズに法人立ち上げできるかどうか不安だったのと、保険証の空白期間ができるのは危険だと思い、焦って立ち上げてしまいました。実際には退職日の翌日を創業日にすれば空白期間は無かったことになります。
健康保険証がまた届いた?
自分の法人の健康保険証が届いてから自立支援などの年次更新と健康保険証の変更届を出し、一安心してしばらく経ってからの事。
退職日を過ぎてから1週間後、また新しい健康保険証が届きました。
なんと「二以上事業所勤務の解除」に伴って更新された健康保険証だったのです。保険証記号は変わらないものの、その後ろにある番号が1から2に変わっていました。
保険証記号1234567番号1 が → 保険証記号1234567番号2 に変わって何か影響があるのか疑問でしたが、たまたま通院した病院に尋ねたら全然違うものになるので新しいものを提出してくださいと注意されました。そして今日が月の最終日だったので間に合ったのはラッキーでした。


という事で自立支援の手続きを再度申請に行く事になりました。おかげでしばらく(提出から発行まで2ヶ月かかる)は自立支援の変更届とその変更届を持って通院することになります。トホホ
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